特許調査の締め切りの日が日曜日の時、納品は金曜日にしなければならない、と思ってました。今日、絶対に仕上げなくちゃ、と思って、やりました。
だけど、特許法に基づけば、月曜日でいいそうです。特許法第3条の第2項の2、に、そう書いてあるのです。職場の弁理士資格者の同僚が教えてくれました。
別に職場の仕事の締め切りは特許法に基づいてはいないので、関係ないんですが。上司は、相手の人の立場に立って納期遅れは絶対にするな!と言っています。金曜日だ!と言いそうです。
でも、今度遅れそうになった時には、使えるかもしれません。特許法第3条第2項の2、覚えとこっ。
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