木曜日, 2月 10, 2011

特許侵害訴訟と幸せと

今日は知財協の研修でした。特許侵害訴訟についてで、午前だけ受けて、午後は小6息子せんべいの進学予定の中学校の説明会でした。

今日の午前中の研修の講師の弁護士さんは、素敵でした。エンジニアの幸せを考えてくれている感じの、生き生きとした講義でした。

特許権を侵害されたら、侵害している相手に損害賠償を請求することができます。が、侵害された方が、元々の特許権者ではなく、実施権を受けているだけだったら、請求はすることができないそうです。そこまでの権利はないとのこと。

但し、独占的実施権を受けている場合には、請求することができると考えられることも多いそうです。でもそれはおかしい、元々の特許権者と同じではないはずだ、との意見もあるとのこと。

ちょうど、内縁の妻が、実質的に妻としての立場であったとしても、財産相続などで、法的に正式に認められている妻と同じ権利を持つわけではないと考えられるのと似ているのではないか、とのことでした。

例が良いかどうかは別だけれど、元々の特許権者と、たとえ独占的であったとしても実施権を受けただけの人と、権利が同じというのはおかしい、というのはよく分かるし、そう言ってもらえるのは特許にする技術を作る側としては嬉しいです。エンジニアの仕事の値打ちを考えてくれる弁護士さんです。

特許を成立させるってのは、正妻の立場を確立しようとしてるわけ、ね。

んじゃぁ、特許侵害訴訟は、何なのかねぇ。よその女性は勝手に家の財産を使って商売するな、って訴えてるのかな。

ダンナさんは、何? 商標権とかかな。

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